この記事の目次
農業法人と農業生産法人
農業法人
前提として、「法人」とは、一定の事業を行う団体に対して法律に基づいた人格を与え、法律上の権利・義務を持たせることによって設立されたものを指します。農業法人は、農業を事業として経営する団体に法人格が与えられたものです。
これまでの農業は農地を相続したり家業を継ぐといった形で行われてきましたが、法人化によって個人経営の枠組みを外し、「会社が所有する農地で農業のノウハウや知識を持った人が農業に従事する」ことが可能となりました。
農業法人は、大きく以下の二つの形態に分けられます。
会社法人
合同会社・合名会社・合資会社・株式会社といった、営利を目的として設立される法人。農業に関する法人であれば、農業の収益に重きを置くものになります。
農事組合法人
農業の生産に関して協業をすることで組合員全員の利益を増進させることを目的としており、参加している組合員同士の助け合いに重きを置いています。農事組合法人は1号法人と2号法人に分かれており、1号法人は農機具や農業施設の共同購入や使用、2号法人は農業経営とそれに関わる農畜産物の加工や製造などがメインとなります。
農業生産法人(農地所有適格法人)
農業法人のなかで農地法に基づく一定の条件を満たしている会社が「農業生産法人」と呼ばれていましたが、2016年4月に改正農地法が施行され、「農地所有適格法人」と呼称が変更されました。
この呼称の使用は任意ですが、農地所有適格法人と呼ばれるための必須条件には「農作業に実際に従事している」という点があります。
先述の会社法人に当てはめてみると、農業法人は全て農畜産業に携わっているため農地所有適格法人となりますが、農事組合法人のうち1号法人は「農業を効率化するための作業」がメインとなり、農作業を直接行っているわけではありません。
これらのことから、農地所有適格法人には「農業法人および農事組合法人の2号」が該当していることが分かります。
農業法人化のメリット
経営上のメリット
農業を法人化することで、以下のメリットが生まれます。
経営管理能力が向上する
法人となることで経営者の意識の向上が促進され、所有と経営の分離により経営管理を徹底することができます。
対外的な信用が得られる
明確な数値化や各種法定義務が行われることで信用度が上がるため、金融機関や取引先、雇用する従業員との関係を円滑に進めやすくなります。
人材の確保と育成が行いやすくなる
法人化による労働環境の整備が従業員の待遇を向上させ、法人に就職するという形態での人材確保が行いやすくなります。一定のマニュアルによる人材育成は、農業を継続していくうえでも大きなメリットです。
経営継承の形をとれる
家族経営の農業で大きな問題となっていた「経営の継承者不足」が解消されます。会社内の有能な人材を後継者として確保し、対外的な信用を落とすことなく農業経営を継続することが可能です。
制度上のメリット
農業の法人化は、税制をはじめ金銭面でもさまざまなメリットをもたらします。家族経営では受けられなかった制度は大きな魅力です。
税制面での待遇
法人化した農業経営では、一般の法人同様に税金の面で優遇されるようになります。
社会保障制度
社会保険・労働保険といった社会保障制度が適用され、農業従事者の福利厚生が充実します。労働時間・就業規則が明確化された給与制度が導入されることで、就業条件が分かりやすくなります。
資金制度を好条件で受けられる
農業従事者にはさまざまな資金制度が設けられているのですが、法人化された農業経営ではその限度額が大幅に引き上げられます。
農地中間管理機構からの農地提供を受けられる
「農地中間管理機構」とは、人手不足で耕作ができなくなった農地の貸し借りを仲介する組織です。農業法人であればこの組織を通して広大な農地を借り受けたり取得することができ、費用負担の軽減が見込めます。
農業法人の設立
農業法人設立の流れ
農業法人を設立する場合、大まかに以下のような流れになります。
事前準備
- 事業内容の決定
- 設立をするための資金確保
- 現在所有している資産と負債の引き継ぎ
定款(ていかん)の作成
定款は法人を設立する際に必ず作成しなければならない書類で、以下をはじめとする事項を記載します。
- 法人の目的
- 商号(設立する組織の名前・会社名)
- 所在地(会社の所在地)
- 設立する際に出資される最低額
- 発行可能株式の総数 など
設立時取締役の専任
法人の業務に対して法的に責任を負う取締役の選出です。選出された取締役のなかから代表取締役が選ばれることになります。
登記
法務局で法人として登記をすることで、農業法人の設立となります。
農業生産法人(農地所有適格法人)設立の流れ
農業生産法人(農地所有適格法人)を設立する場合も、基本的は農業法人設立の流れと変りません。しかし、農地所有適格法人となるには一定の要件を満たしている必要があります。
- 農事組合法人のうち農業および農業関連事業を行う2号法人であること
- 合名会社・合資会社・合同会社
- 株式会社の場合、株の譲渡に関して取締役会による制限があること
農業所有適格法人は、会社を構成する構成員や組合員が農地を提供しているか、農業または農業関連事業に従事している必要があります。設立時の要件はその後も維持していかなければなりません。
法人化だけじゃない!農業を支える補助金制度
新規就農にかかる費用
新たに農業を始める場合、一体どのくらいの費用がかかるのでしょう。一般的に就農前の準備として用意(習得)しなければならないのは以下の項目です。
- 農業に関する技術
- 農業を始めるための資金
- 農地
- 農業を行うための機械や施設
- 生活資金(農業が軌道に乗るまでの蓄え)
これらの項目のうち、特に重要なのは「資金」「機械の確保」「生活維持の蓄え」です。
全国新規就農相談センターの資料によると、農業経営のための自己資金は全国平均で488.7万円、機械などの確保に必要な金額は561.8万円、生活を維持するための蓄えとしては約300万円が必要とされており、これらを全て合算して考えると、新規就農に必要な資金は最低でも1200万円、場合によってはそれ以上が必要となることが分かります。
1200万円以上の自己資金を用意することは容易ではありません。そこで、自己資金だけでは足りない部分を農業補助金で補う方法があります。ここでは農業補助金制度から一例として「農業次世代人材投資事業」を取り上げます。
農業次世代人材投資事業
旧青年就農給付金が2017年度より名称を変え、「農業次世代人材投資」として開始されました。この制度には大きく分けて「準備型」と「経営開始型」の2種類があります。
準備型
農業次世代人材投資の準備型を申し込む際には、以下の要件を全て満たしている必要があります。
・就農時に45歳以下であること
・自営または雇用就農を目指していること
・基準に沿って行われている研修を受けること
・常勤の雇用契約を結んでいないこと
・生活保護や求職者支援制度などを重複して受けていないこと
・青年新規就農者ネットワークに加入すること
これらの要件を満たしたうえで、以下の書類を各市町村役場に提出します。
・研修計画
・半年ごとの交付申請
・半年ごとの研修状況報告
・就農状況報告(毎年7月末と1月末)
・就農して1ヵ月以内の就農報告
書類は複雑で難しい面もあるので、まずは窓口に出向いて書類に不備がないよう説明を受けるなど確認をして作成すると良いでしょう。要件を満たして申請が通ると、年間150万円、最長2年間で計300万円が交付されます。
経営開始型
経営開始型は、非農家で新規就農を希望する人を対象とした支援制度です。満たさなければならない要件は以下になります。
・就農時に45歳未満であること
・青年等就農計画(五年後に生計が成り立つ実現可能な計画)の提出
・人や農地プランがある、または農地中間管理機構から農地を借り受けている
・生活保護など、生活費を支給する国の事業との重複受給をしていない
・雇用事業による助成を受けたことがある農業法人ではない
・青年新規就農者ネットワークに加入している
これらの要件を満たしたうえで、以下の書類を各市町村役場に提出します。
・青年等就農計画等
・半年ごとの交付申請
・就農状況報告(毎年7月末と1月末)
・作業日誌(毎年7月末と1月末)
これらの書類を提出して申請が通ると、年間150万円、5年間で計750万円が交付されます。
農業離れが問題となって久しい日本ですが、農業法人という新たな就農スタイルは、その解決の糸口になるのでしょうか。今後の動向に注目が集まっています。