この記事の目次
農業法人と農業生産法人とは?
農業法人とは
前提として、「法人」とは、一定の事業を行う団体に対して法律に基づいた人格を与え、法律上の権利・義務を持たせることによって設立されたものを指します。農業法人は、農業を事業として経営する団体に法人格が与えられたものです。
これまでの農業は農地を相続したり家業を継ぐといった形で行われてきましたが、法人化によって個人経営の枠組みを外し、「会社が所有する農地で農業のノウハウや知識を持った人が農業に従事する」ことが可能となりました。
農業法人は、大きく以下の二つの形態に分けられます。
会社法人
合同会社・合名会社・合資会社・株式会社といった、営利を目的として設立される法人。農業に関する法人であれば、農業の収益に重きを置くものになります。
農事組合法人
農業の生産に関して協業をすることで組合員全員の利益を増進させることを目的としており、参加している組合員同士の助け合いに重きを置いています。農事組合法人は1号法人と2号法人に分かれており、1号法人は農機具や農業施設の共同購入や使用、2号法人は農業経営とそれに関わる農畜産物の加工や製造などがメインとなります。
農業生産法人(農地所有適格法人)とは
農業法人のなかで農地法に基づく一定の条件を満たしている会社が「農業生産法人」と呼ばれていましたが、2016年4月に改正農地法が施行され、「農地所有適格法人」と呼称が変更されました。
この呼称の使用は任意ですが、農地所有適格法人と呼ばれるための必須条件には「農作業に実際に従事している」という点があります。
先述の会社法人に当てはめてみると、農業法人は全て農畜産業に携わっているため農地所有適格法人となりますが、農事組合法人のうち1号法人は「農業を効率化するための作業」がメインとなり、農作業を直接行っているわけではありません。
これらのことから、農地所有適格法人には「農業法人および農事組合法人の2号」が該当していることが分かります。
農業法人化のデメリット
設立の手間が大きい
農業法人化は文字通り会社を設立するということですから、まずはこのスタートラインに立つまでに労力を要します。
後ほどの「農業法人の設立方法」の見出しで説明しますが、事業内容などを確定させてから定款を作成して、同時に法人経営に対して法的に責任を負う取締役を決定します。設立登記自体は1週間程度で完了するものの、準備期間を含めると、最低でも2カ月から3カ月は確保しておいたほうがよいでしょう。
すでに農業を行っている場合には日々の農作業と平行しての設立準備、新規就農の場合には農業の知識の習得と平行しての設立準備が必要になるため、かなりの負担がかかることは想像に難くありません。
定期的に多くの費用がかかる
農業法人化する場合、社会保険などの会社負担が発生するだけでなく、帳簿を付けるための会計ソフトや税理士費用、さらには仮に利益が出なかった場合にも約7万円の地方法人税を納める義務が生まれるなど、多くの面で費用負担が発生します。
例えば税理士費用一つを取ってみても、節約のために決算書の作成のタイミングだけ契約する選択肢もありますが、経営に慣れるまでは経理や財務状況の管理は非常に難しいものです。農作業にできる限り注力するためにも、常時顧問契約を結んだほうが安心な面が多いでしょう。
加えて新規就農の場合は、農業技術の習得だけでなく農地や農業機械・施設、さらには農業が軌道に乗るまでの蓄えも必要になります。
全国新規就農相談センターの資料によると、農業経営のための自己資金は全国平均で488.7万円、機械などの確保に必要な金額は561.8万円、生活を維持するための蓄えとしては約300万円が必要とされており、これらをすべて合算して考えると、新規就農に必要な資金は最低でも1,200万円、場合によってはそれ以上が必要になることが分かります。
1200万円以上の自己資金を用意するのは容易ではありません。そこで、自己資金だけでは足りない部分を農業補助金で補う方法もあります。例えば、農業補助金制度の「農業次世代人材投資事業」などです。これは、旧青年就農給付金が2017年度より名称を変えたもので、大きく分けて「準備型」と「経営開始型」の2種類があります。
維持にも絶え間ない努力が必要
制度面でいうと、例えば農業所有適格法人の場合、会社を構成する構成員や組合員が農地を提供している、役員のうち過半数が農業または農業関連事業に常時従事しているなどの要件を満たす必要があり、設立時の要件はその後も維持していかなければなりません。
ただ、本質的な難しさはこれではありません。
農業法人化することで、それまでより激しい競争にさらされます。市場が求める農作物を安定的に供給できなければ収益が減少して株主からの期待に応えられなくなり、最悪の場合は出資金の引き上げや会社の清算を迫られる可能性もゼロではありません。こういったリスクやデメリットを覚悟した上で継続的に努力をして改善を続けていく必要があるのです。
農業法人化のメリット
経営上のメリット
農業を法人化することでのデメリットはこれまでに説明したように確かにありますが、以下のメリットも生まれます。
経営管理能力が向上する
法人となることで経営者の意識の向上が促進され、所有と経営の分離により経営管理を徹底することができます。
対外的な信用が得られる
明確な数値化や各種法定義務が行われることで信用度が上がるため、金融機関や取引先、雇用する従業員との関係を円滑に進めやすくなります。
人材の確保と育成が行いやすくなる
法人化による労働環境の整備が従業員の待遇を向上させ、法人に就職するという形態での人材確保が行いやすくなります。一定のマニュアルによる人材育成は、農業を継続していくうえでも大きなメリットです。
経営継承の形をとれる
家族経営の農業で大きな問題となっていた経営の継承者不足が解消されます。会社内の有能な人材を後継者として確保し、対外的な信用を落とすことなく農業経営を継続することが可能です。
制度上のメリット
農業の法人化は、税制をはじめ金銭面でもさまざまなメリットをもたらします。家族経営では受けられなかった制度は大きな魅力です。
税制面での待遇
法人化した農業経営では、一般の法人同様に税金の面で優遇されるようになります。
社会保障制度
社会保険・労働保険といった社会保障制度が適用され、農業従事者の福利厚生が充実します。労働時間・就業規則が明確化された給与制度が導入されることで、就業条件が分かりやすくなります。
資金制度を好条件で受けられる
農業従事者にはさまざまな資金制度が設けられているのですが、法人化された農業経営ではその限度額が大幅に引き上げられます。
農地中間管理機構からの農地提供を受けられる
農地中間管理機構とは、人手不足で耕作ができなくなった農地の貸し借りを仲介する組織です。農業法人であればこの組織を通して広大な農地を借り受けたり取得することができ、費用負担の軽減が見込めます。
農業法人の設立方法
農業法人設立の流れ
農業法人を設立する場合、大まかに以下のような流れになります。
事前準備
- 事業内容の決定
- 設立をするための資金確保
- 現在所有している資産と負債の引き継ぎ
定款(ていかん)の作成
定款は法人を設立する際に必ず作成しなければならない書類で、以下をはじめとする事項を記載します。
- 法人の目的
- 商号(設立する組織の名前・会社名)
- 所在地(会社の所在地)
- 設立する際に出資される最低額
- 発行可能株式の総数 など
設立時取締役の専任
法人の業務に対して法的に責任を負う取締役の選出です。選出された取締役のなかから代表取締役が選ばれることになります。
登記
法務局で法人として登記をすることで、農業法人の設立となります。
農業生産法人(農地所有適格法人)設立の流れ
農業生産法人(農地所有適格法人)を設立する場合も、基本的は農業法人設立の流れと変りません。しかし、農地所有適格法人となるには一定の要件を満たしている必要があります。
- 農事組合法人のうち農業および農業関連事業を行う2号法人であること
- 合名会社・合資会社・合同会社
- 株式会社の場合、株の譲渡に関して取締役会による制限があること
農業離れが問題となって久しい日本ですが、農業法人という新たな就農スタイルは、その解決の糸口になるのでしょうか。今後の動向に注目が集まっています。